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特定不妊治療費助成事業について

特定不妊治療費助成事業について

わが国では、地方自治体が特定不妊治療(体外受精・顕微授精・融解胚移植)を受けた夫婦に対し、要した費用の一部を助成する制度があります。


■一般不妊治療で妊娠の可能性が少ない等 要件満たした夫婦に通算10回まで
助成を受けられる要件は、
(1)法律上の夫婦で、特定不妊治療指定医療機関(県外でも可)において治療
(2)少なくとも所得の多い方の配偶者が住民登録(岡山県に申請する場合は1年以上住所を有していることが必須)
(3)特定不妊治療以外では妊娠の可能性が少ない
(4)夫婦の前年の所得合計(児童手当法施行令を準用)額が730万円未満
(5)地方税を完納している―などです。助成を受けられる回数は、1年目(初めて申請する人)は年度あたり3回まで、2年目以降は年度あたり2回を限度に、通算5ヶ年、10回までです(近々、変更がある予定)。


■治療内容により上限15万円まで 年度内に必要書類を必ず提出
助成の対象になるのは、
▽A:採卵して新鮮胚移植まで実施
▽B:採卵後に胚凍結し、その後融解胚移植を実施
▽C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
▽D:採卵後、体調不良により治療終了
▽E:採卵したが授精しない
▽F:採卵したが卵子が得られない―のいずれかのケースです。
助成額の上限は、A、B、D、Eでは15万円、C、Fは7万5000円。治療が一区切り付いた時点で、年度内(支払い終了日以降最初の3月31日まで)に必要書類を添えて提出します。提出が次の年度になると助成が受けられません。


■各市町村で独自の助成制度も 今後は対象者の年齢制限も検討中
岡山県では、岡山市と倉敷市に住所がある場合は各市が、その他の場合は県が助成しています。また、それとは別に各市町村(津山市、笠岡市、玉野市、総社市、井原市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、里庄町、矢掛町、鏡野町、奈義町、久米南町、美咲町、吉備中央町、勝央町、西粟倉村、新庄村など)が独自に少子化対策を実施している場合があります。これらの市町村に在住している人は別途助成が受けられますが、さまざまな条件があるので、いずれの場合も各市町村のホームページなどで詳細を確認してください。


なお先日、不妊治療の助成金支給について年齢制限を定めることを検討中と、厚生労働省が発表しました。今のところ、妊娠の成功率が大幅に低下する43歳以上を対象から除外することが検討されています。多くの諸外国でも年齢制限を設けており、近々実施される可能性があるので注意が必要です。

2014-05-28 19:25:09

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